出産育児一時金の支給方法
出産育児一時金の受け方
妊娠すると出産に向けて、出産費用などの準備もしなっくちゃいけません。
出産育児一時金(単に出産一時金とも呼ぶ)は、妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って出産費用は原則的には保険適用しないので、全額自己負担になります。
そのまとまった支出となる出産費用を補う役目が出産育児一時金になります。
健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人で、 妊娠4ヶ月(85日)以上を経過した女性が受け取ることができ、 子供1人につき35万円に健康保険組合や住んでいる自治体により、プラスαされた金額が支給されます。
双子なら2倍の70万円ななりますが、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらわなければなりません。
ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした時でも、この「出産育児一時金」の受け取り対象になります。
自分あるいは夫が健康保険か国民健康保険に加入していれば受け取ることができるので、 専業主婦やパートで夫の扶養に入っている人は、夫の健康保険から出るので心配しなくても大丈夫です。
また、退職した女性の場合は、被保険者期間が1年以上あって、退職してから6カ月以内の出産予定でしたら、 その健康保険から支給されます。
その加入している健康保険組合もしくは共済組合、 あるいは国民健康保険にたいして手続きする事になります。
国民健康保険の場合は、手続きする場合にはお住まいの市区町村役場で申請書をもらいます。
そのほかの健康保険の場合には、ご自身あるいは夫の勤め先でもらいます。
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